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 昭和49年版 犯罪白書 第2編/第4章/第3節/1 

第3節 更生(緊急)保護

1 概説

 保護観察所長は,保護観察に付されない釈放者に対しても一定の要件のもとにその更生を助けるための援助の措置をとることができる。この措置は,次に掲げる者が刑事上の手続による身体の拘束を解かれた後,更に罪を犯す危険を防止するためにとられるものである。
[1] 懲役,禁錮又は拘留につき刑の執行を終わった者
[2] 懲役,禁錮又は拘留につき刑の執行の免除を得た者
[3] 懲役又は禁錮につき刑の執行猶予の言渡を受け,その裁判が確定するまでの者
[4] 懲役又は禁錮につき刑の執行猶予の言渡を受け,保護観察に付されなかった者
[5] 訴追を必要としないため公訴を提起しない処分を受けた者
 この措置は,本人が刑事上の手続による身体の拘束を解かれた後6月を超えない範囲において,その意思に反しない限り,かつ,本人の申出があった場合において,保護観察所長がその必要があると認めた場合に限り,行われるものである。具体的に行う保護措置としては,帰住のあっ旋・就職の援助・金品の給与等の一時保護と施設に収容して行う宿泊供与・食事付宿泊供与等の継続保護とがある。一時保護は,保護観察所が自庁で実施し(自庁保護),継続保護は後述の更生保護会に委託して行われる(委託保護)。