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 昭和48年版 犯罪白書 第3編/第3章/第2節/1 

第2節 交通犯罪の検察と裁判

1 交通犯罪の検察

 全国の検察庁における昭和37年以降の業務上(重)過失致死傷事件(その大部分は,自動車交通に起因する。)及び道路交通法違反事件の新規受理人員の推移を全事件及び刑法犯の新規受理人員と比較してみたのが,III-132表である。これによれば,業務上(重)過失致死傷事件は,昭和45年までは逐年増加の一途をたどっていたが,46年以降減少に転じ,47年には,64万3,162人となって,前年より2万3,713人減少した。しかし,その数は,10年前の約4.3倍であり,刑法犯新規受理人員中に占める割合も,前年同様63.2%である。道路交通法違反事件は,昭和43年7月からの交通反則通告制度の実施(少年に対する適用は昭和45年8月から)により,減少したものの,46年から増加の傾向を示しており,47年には,前年より23万8,917人増加し,16万1,014人となっている。

III-132表 交通事犯検察庁新規受理人員(昭和37年〜47年)

 次に,道路交通法以外の交通関係特別法令違反の新規受理人員をみると,III-133表のとおりである。これによると,昭和47年においては,道路運送車両法違反を除き,いずれも減少を示している。昭和38年の数を100として47年の新規受理人員の指数をみると,自動車損害賠償保障法違反が40,道路運送法違反が21,道路運送車両法違反が17と,いずれも大幅に減少しているのに対し,自動車の保管場所の確保等に関する法律違反は2,141と,飛躍的に増加している。この法律は,道路上を自動車の保管場所として使用することを禁止し,その違反に対する罰則規定等をおいているが,最近における自動車台数の急激な増加と道路を自動車の保管場所として使用する事案が全国的に増加していることにかんがみ,昭和48年3月同法施行令が改正され,6月1日から施行地域が拡大され,12月1日からは,更に施行地域が拡大されることになっている。

III-133表 交通関係法令違反検察庁新規受理人員(昭和38年,43年〜47年)

 ところで,交通犯罪の大部分は,業務上(重)過失致死傷と道路交通法違反であるが,これらが全事件の検察庁新規受理人員中に占める割合の推移を,昭和37年,42年,47年について比較してみると,III-16図のとおりである。両者の全事件の新規受理人員に占める割合は,昭和37年には86.4%であり,交通反則通告制度が実施された年の前年の42年には88.0%にまで増加したが,47年は79.9%となっている。

III-16図 業務上(重)過失致死傷,道路交通法違反新規受理人員の新規受理人員総数中に占める比率の推移(昭和37年,42年,47年)

 次に,このようにして受理された交通犯罪の主なものが,終局的にどのように処理されているかを示すのが,III-134表ないし135表である。まず,最近5年間の業務上過失致死傷の起訴率は,昭和43年は74.1%であったが,逐年わずかずつ減少し,47年には68.3%となっている。その内訳をみると,起訴の大部分は略式命令請求であり,公判請求は,起訴総数の2.7%ないし3.7%にすぎない。重過失致死傷の起訴率は,58.9%ないし73.0%であるが,起訴総数に占める公判請求の比率は,業務上過失致死傷より高く,15.4%ないし21.3%である。重過失致死傷事件の公判請求率が高いのは,この種事件には,業務性も認められず,かつ,運転技術の極めて未熟な無免許運転者による危険性の高い事案が含まれているためであろう。なお,業務上(重)過失致死傷事件の中から,致死事件だけを抜き出してみたのが,III-136表であるが,昭和37年に34.0%であった公判請求率は,47年には48.3%と,約1.4倍に増加し,致傷事件を含めた比率に比べて,著しく高い数字を示している。

III-134表 業務上過失致死傷の検察庁終局処理人員と比率(昭和37年,43年〜47年)

III-135表 重過失致死傷の検察庁終局処理人員と比率(昭和37年,43年〜47年)

III-136表 業務上(重)過失致死の検察庁終局処理人員と比率(昭和37年,43年〜47年)

 次に,道交違反(道路交通法及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反)の処理状況をみると,III-137表のとおりである。起訴率は91.2%ないし95.5%と,極めて高いが,その大部分は略式命令請求で,その率は97.3%ないし99.4%に上り,公判請求率は1%に満たない。また,即決裁判請求率も逐年減少の一途をたどり,昭和37年には12.1%であったが,47年にはわずか0.3%となっている。

III-137表 道交違反の検察庁終局処理人員と比率(昭和37年,43年〜47年)