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 昭和48年版 犯罪白書 第3編/第1章/第2節/3 

3 地域社会

(1) 地域差

 従来,若年労働者の大都市流入と関連して,少年犯罪の大都市集中が問題視されてきたが,最近では,大都市周辺の衛星都市や地方の中小都市で都市化,産業化の著しい地域への少年犯罪の拡散傾向がみられる。
 III-28表は,法務省特別調査によって,犯行地を,大都市(東京都23区,大阪,名古屋,京都,横浜,神戸の6大都市),中小都市及び郡部に分け,これらの地域別に,罪名別構成比をみたものである。これによると,窃盗の割合は,いずれの地域においても過半数を占めているが,中小都市における割合が最も高く68.3%を占めている。これに次いで多いのは,暴行・傷害,脅迫・恐喝,強姦・わいせつ等である。構成比は小さいが,地域的に興味ある傾向を示しているのは,脅迫・恐喝及び強姦・わいせつで,前者は,郡部よりも中小都市,中小都市よりも大都市の方が高率となっており,後者は,これと逆の傾向をみせている。

III-28表 犯罪少年の主要罪名別・地域別検挙人員(昭和47年)

 次に,同じく法務省特別調査によって,昭和42年から47年までの地域別検挙人員の推移をみたものが,III-29表である。これによれば,47年において,大都市の人員及び構成比が,前年と比較して,ともに増加していることが注目される。また,中小都市も,前年に比べて,人員,構成比とも若干の増加を示しており,特に,構成比は,45年以降増加が続いている。更に,郡部についてみると,人員は43年以降,構成比は45年以降,いずれも減少の一途をたどっている。これらの地域別構成比の推移から,郡部の比重の漸減及び都市の比重の漸増の傾向がうかがわれる。また,都市の比重の増加は,最近においては,主として,中小都市の占める割合の増加によるものである。

III-29表 地域別検挙人員の推移(昭和42〜47年)

(2) 犯行地と居住地

 III-30表は,法務省特別調査により,犯行地と居住地との関連をみたものである。これによると,犯行地が居住地と同一の市町村である場合が多く,全体の73.2%を占めており,それが他府県である場合は,極めて少ない。このことは,少年犯罪の大部分が少年の居住地付近で発生していること,したがって,少年犯罪に関連する環境的要因として,居住地域が重要な意味を持っていることを示唆している。更に,犯行地が他府県に及ぶ者の割合を,居住地域別にみると,大都市居住者では10.1%,中小都市居住者では6.3%,郡部居住者では5.8%となっており,犯罪行動圏が広く,他府県に及んでいる者の割合は,大都市居住者に多い傾向がみられる。

III-30表 犯行地と居住地との関連(昭和47年)

 この犯行地と居住地の関係から,行動圏を主要罪名別にみたのが,III-31表である。これによると,一般に,居住地域内での犯行率が比較的高い罪名は,暴行であり,逆に,それが比較的低い罪名は強盗である。しかし,いずれの罪名においても,居住地域内での犯行が最も高率を占め,居住地域から遠ざかるにしたがって,犯行率が低下する傾向を示しており,少年の犯罪行動圏の実態を示唆している。

III-31表 地域別・主要罪名別犯行地と居住地との関連(昭和47年)