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 昭和48年版 犯罪白書 第3編/第1章/第1節/1 

1 少年犯罪の意義と範囲

 少年法は,その対象となる少年を「20歳に満たない者」と定め,年齢,行為の態様などによって,犯罪少年(同法3条1項1号),触法少年(同条1項2号)及び虞犯少年(同条1項3号)の3種に区分している。
 以下,上記の区分を前提として,少年犯罪について述べる。なお,犯罪行為については,刑法犯と特別法犯との間にある相違を考慮し,両者を区別して記述する。