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 昭和48年版 犯罪白書 第1編/第2章/第4節/1 

1 精神障害者に対する措置状況

 厚生省の調査によれば,昭和48年3月末における全国の精神病院及び一般病院併設精神科の精神科病床数は,26万2,695床である。これに対して,入院患者数は,26万8,563人であって,5,868人の過剰入院となっている。入院患者のうち,精神衛生法に基づいて都道府県知事が強制的に行う,いわゆる措置入院(同法29条)による患者は,7万4,254人であって,病床数の28%を占め,前年2月末に比べ,2,079人減少している。
 次に,精神衛生法によれば,精神障害者又はその疑いのある者を知った者は,誰でも,その者について精神衛生鑑定医の診察と必要な保護を都道府県知事に申請することができる(同法23条)とされている。また,警察官,検察官,保護観察所の長及び矯正施設の長は,それぞれ一定の要件のもとで,都道府県知事に通報する義務を負っている(同法24条ないし26条)。
 この申請と通報の数を,最近10年間についてみると,I-42表[1]及び[2]のとおりである。まず,一般からの申請件数は,昭和38年以降,次第に減少している。これに対して,通報件数は,41年まで増加し,その後は7,500件前後を上下している。申請又は通報に基づいて,精神障害者と認定された者の数も,ほぼ同じ傾向で増減している。通報件数の内訳をみると,警察官によるものが例年通報総数の8割弱を占めている。

I-42表 精神衛生法による申請・通報件数及び精神障害者数(昭和38年〜47年)