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 昭和48年版 犯罪白書 第1編/第2章/第2節/4 

4 麻薬・覚せい剤関係

 次に,最近5年間における麻薬・覚せい剤関係の特別法犯の新規受理人員の推移をみると,I-37表のとおりである。

I-37表 麻薬・覚せい剤関係特別法犯検察庁新規受理人員(昭和43年〜47年)

 麻薬取締法違反は,昭和44年以降逐年減少してきたが,47年には前年より増加して379人となっている。しかし,既に述べたように,47年における沖縄県を除く都道府県では,前年より減少している。あへん法違反は,44年から逐年減少してきたが,47年には前年より増加して207人となっている。大麻取締法違反は44年以来増加し,46年には最近5年間の最高を記録したが,47年には前年より若干減少している。しかし,43年を100とする指数で示すと,47年は192という高い数字となっている。
 また,覚せい剤取締法違反は,44年に一時減少したが,その後は逐年激増を続け,47年には前年より約1.9倍に増加して,6,184人となり,43年を100とする指数で示すと,671に達している。
 麻薬・覚せい剤の乱用は,戦後の我が国における社会問題の一つとなった。覚せい剤取締法違反は,昭和20年代の後半に激増し,29年には最盛期に達して,年間の受理人員が5万人を超えたが,31年以降は急激に減少し始め,33年には265人まで減少した。しかし,これに代わって,へロインを中心とする麻薬取締法違反が登場し,37年には年間受理人員が3,093人に達したが,徹底した検挙・処理及び罰則強化等の措置によって,39年以降は急速に減少した。ところが,45年からは,大麻取締法違反が急激に増加し,47年には若干減少したものの,いまだ予断を許さない状態であり,覚せい剤取締法違反も,45年以降再び激増を続けている。
 昭和47年における麻薬・覚せい剤犯罪の実態について,警察庁の資料によってみると,麻薬取締法違反では,検挙人員の66.8%がへロイン事犯であり,16.6%がLSD事犯,10.1%が医療麻薬事犯となっている。地域別にみると,全国47都道府県中で検挙人員の最も多い沖縄県における動向が特に注目されるところであるが,沖縄県における麻薬取締法違反の特徴は,その大部分がへロイン事犯であり,検挙人員のほとんどが,米軍人及びこれと接触する機会の多い接客業関係者等となっていることである。沖縄県における麻薬事犯については,今後とも警戒を厳重にし,更に強力な取締りが要請される。
 あへん法違反では,けしの不法栽培が検挙人員の97.1%を占めている。大麻取締法違反については,検挙人員の41.2%が乾燥大麻関係,38.5%が大麻たばこ関係,14.1%が大麻草関係の各事犯となっている。違反態様別では,譲渡し及び譲受け事犯が増加し,また,検挙人員の中で24歳以下の青少年が71.6%を占めていることが注目される。検挙人員を職業別にみると,無職(主としてヒッピー,フーテン)が17.6%,学生が15.3%,交通運輸関係労務者が5.2%,風俗営業従業員が4.8%となっており,検挙人員の3分の1は,無職の者や学生によって占められている。
 覚せい剤取締法違反では,検挙人員の96.7%は覚せい剤を対象とした事犯であり,残りの3.3%は覚せい剤原料を対象とした事犯である。違反の態様として,特に譲渡し,譲受け,所持及び使用の各事犯の増加が著しく,実数は少ないが密輸事犯も前年の3.1倍に増加している。また,覚せい剤の押収量も,粉末,錠剤では前年の1.1倍に当たる29.4kgに達し,液体では70.7倍に当たる67.4Lに激増している。検挙人員中に占める暴力団関係者の割合は,64.0%という高率となっており,覚せい剤の密売が暴力団の有刀な資金源となっていることを示している。また,検挙人員を地域別にみると,42年の検挙が16都府県でみられたにすぎなかったのに対して,47年には,沖縄を除く全都道府県において検挙をみており,全国的な規模で覚せい剤事犯が発生するに至っている。