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 昭和47年版 犯罪白書 第二編/第三章/三/1 

三 更生(緊急)保護

1 更生(緊急)保護の実施状況

 保護観察中の者が必要な援助を受けられず,更生を妨げられるおそれがある場合に保護観察所長が行なう救護・援護の概況は,二〇一ページ以下に先述したところであるが,保護観察所長は,保護観察に付されていない釈放者に対しても,本人の申出があったときは,その更生を助けるための援助の措置をとる。この措置を,更生(緊急)保護という(更生緊急保護法一〜三条参照)。
 最近五年間の更生(緊急)保護事件の受理・処理状況および昭和四六年における事件の種別ごとの内訳は,II-92表のとおりである。これによると,受理人員および保護措置決定人員は,逐年減少の傾向にある。

II-92表 更生(緊急)保護事件の受理および処理人員累年比較(昭和42〜46年)

 昭和四六年における受理人員の総数は九,〇六四人であり,事件種別では,刑の執行終了者が七,四一二人(八一・八%)と大多数を占め,起訴猶予者一,二七三人(一四.〇%),刑の執行猶予者三七一人(四・一%)がこれに次いでいる。補導処分終了者は八人で,刑の執行免除では該当者がなかった。
 受理人員のうち,保護措置をとらなかったものは四五人で,残りの九,〇一九人のうち,保護観察所による保護(自庁保護)だけを受けた者は四,六〇〇人(五一・〇%),後述の更生保護会等への委託による保護(委託保護)を受けた者は三,五〇七人(三八・九%),自庁保護と委託保護とを併せて受けた者は九一二人(一〇・一%)であった。
 昭和四六年における自庁保護人員の総数五,五一二人に対する措置の内訳は,II-93表のとおりである。それによると,鉄道運賃割引証の交付が最も多く,次いで食事給与と旅費支給がほぼ同数を示し,さらに衣料給与,医療援助の順となっている。

II-93表 自庁保護の実施人員(昭和46年)

 同年の,更生保護会における委託保護の実施状況は,II-94表のとおりである。これによると,同年中に,四,四一七人が新たに保護を受け,他方四,五七二人が保護を受け終わり,年末現在委託による保護中の人員は,五七一人であった。五,一四三人に対する保護の内訳は,ほとんどが食事付宿泊の供与である。

II-94表 委託保護の実施人員(昭和46年)