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 昭和47年版 犯罪白書 第二編/第二章/一/3 

3 未決拘禁者および死刑確定者の処遇

(一) 未決拘禁者

(1) 収容状況

 未決拘禁者(勾留中の被告人および被疑者をいう。)の入出所の状況および一日平均収容人員は,II-62表の示すとおりである。昭和四六年における被告人の一日平均収容人員は,七,三三二人で,前年に比べて一五八人減少し,被疑者のそれは,五一二人で,前年に比べて八人減少している。また,四六年における被告人の新入所人員合計は,四七,七七九人,出所人員合計は五一,二七九人,同じく被疑者の新入所人員合計は三一,八五〇人,出所人員合計は三〇,七五五人で,被告人は,入出所とも,わずかながら増加し,被疑者は,いずれも前年に引き続き減少している。

II-62表 未決拘禁者の入出所人員(昭和42〜46年)

(2) 処遇の概要

 未決拘禁者は,受刑者と同じように身柄を強制的に拘置所または拘置支所,あるいは刑務所の特別の区画(拘置場という。)に収容されるが,受刑者とは拘禁目的が異なるため,異なった処遇を受ける。
 未決拘禁者の処遇は,施設管理上の所内秩序維持のためのもののほか,逃亡および証拠隠滅の防止対策が基本的なものとなるといえるが,その概要は,次のとおりである。
ア 居房 原則として,独居房に収容される。雑居房に収容される場合でも,同一事件に関係のある者は,居房を別にし,居房外においても,接触の機会がないよう配慮されている。
イ 作業 作業は強制されないが,請願作業は許される。作業に従事している未決拘禁者の数は,昭和四六年一二月末日現在二四四人で,未決拘禁者全員の三・一%となっている。作業賞与金については,受刑者の場合と異ならないが,受刑者より緩和された制限のもとに,在所中でもその使用が許される。
ウ 給養 衣類,寝具は,受刑者と異なり,原則として自弁であり,食糧や日用品についても,規律および衛生に害のない限り,大幅に自弁が許されている。
エ 接見および通信 接見については,管理上やむをえない場合を除き,その相手方および回数についての制限はない。とくに弁護人との接見は,立会人をつけず,訴訟当事者として防禦権が保障されている。信書の発受も,管理上やむをえない場合のほか,その相手方,回数などについて制限されることはないが,その内容は,検閲され,未決拘禁の目的をそこなったり,施設の秩序を現実に脅かす危険のあるような内容であれば,それに対して適当な措置がとられる。
オ 文書の閲読等 文書・図画は,拘禁の目的に反せず,かつ施設の規律に害のないものに限り,閲読させることができる。教誨は,原則として行なわれないが,未決拘禁者から願い出があった場合には行なわれる。
カ 懲罰 施設の秩序を維持するため,規則に違反した者には,懲罰が科せられるが,減食罰は科せられない。
 II-63表は,昭和四四年以降の受刑者以外の者の懲罰事犯者の事犯別割合を示したものである。刑務所および拘置所の収容者のうち,受刑者を除く者は,未決拘禁者が大部分であるから,この表に計上されたものは,ほとんどが未決拘禁者と考えてよい。四六年における懲罰事犯中,最も多いものは,抗命(受罰人員総数の一七・二%),であり,次いで通声(一三・一%),対収容者暴行(八・五%)となっている。対収容者暴行やたばこ所持は,逐年その割合が減少しているが,抗命はやや増加をみせている。これらの懲罰事犯に対する処置としては,監獄法に規定されている懲罰が科せられるが(II-60表参照),刑事事件として起訴された者は,四六年において二九人であり,行為別にみると,最も多いのは傷害で,暴行がこれに次いでいる(II-61表参照)。

II-63表 未決拘禁者などの懲罰事犯別受罰人員の構成比(昭和44〜46年)

(二) 死刑確定者

(1) 収容状況

 昭和四二年以降の死刑確定者の収容状況は,II-64表のとおりで,四六年末の収容人員は,四八人である。

II-64表 死刑確定者の収容人員(昭和42〜46年)

(2) 処遇の概要

 死刑の判決が確定した者は,死刑の執行が行なわれるまで,拘置所または刑務所の拘置場に拘禁されて,特別の規定に基づく処遇を除いては,未決拘禁者に準じて処遇される。それは死刑という極刑に直面する者に対する思いやりから,受刑者の場合よりもゆるやかな未決拘禁者の処遇規定が準用されているのである。
 死刑確定者の拘禁の目標は,死刑の執行に至るまでの身柄を確保することである。そのためには,死刑に直面する人間の苦悩と恐怖とを,できるだけ取り除き,本人がしょく罪の観念に徹し,安心立命の境地に立って,死刑の執行に臨むように,また社会に対しては,本人の拘禁についていささかの不安も与えることがないように,あらゆる努力を尺すことが要請されている。したがって,その心情の微妙な動きを的確には握して,適正な処置をとることと,死を迎えるための人生観の確立のため,教育的措置が必要とされる。
 死刑確定者を拘禁している施設においては,専任の職員を配置して,個別的処遇の徹底を図っているほか,篤志面接委員制度,宗教教誨師制度の活用に努めている。短歌や俳句などの文芸や美術等を通じての情操教育や宗教教誨は,これらに当たる篤志面接委員や教誨師の熱心な指導によって,死刑確定者に安心立命を得させるのに,きわめて大きな効果をあげている。