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 昭和47年版 犯罪白書 第一編/第二章/六 

六 選挙犯罪

 選挙犯罪とは,公の選挙に関して行なわれる犯罪で,これに対する罰則は,主として公職選挙法に規定されている。ところで,昭和四六年に至る最近五年間に,全国的規模をもって施行された衆議院議員,参議院議員および統一地方選挙をあげると,
[1] 昭和四二年一月の衆議院議員総選挙
[2] 同年四月の統一地方選挙
[3] 昭和四三年七月の参議院議員通常選挙
[4] 昭和四四年一二月の衆議院議員総選挙
[5] 昭和四六年四月の統一地方選挙
[6] 同年六月の参議院議員通常選挙
となり,最近における選挙犯罪の大部分は,右に掲げた六つの選挙に関して行なわれたものである。
 そこで,これらの選挙に際し,全国の検察庁が受理した選挙犯罪の人員と違反種類別の内訳をみると,I-59表のとおりである。これによると,受理人員は,衆議院議員選挙については昭和四二年の分が約二万八千人,四四年の分が約二万五千人,参議院議員選挙については,昭和四三年の分が約一万六千人,四六年の分が約一万人,統一地方選挙については,昭和四二年の分が約五万九千人,昭和四六年の分が約五万三千人となっている。

I-59表 選挙違反の検察庁受理人員と比率(昭和42〜44,46年)

 また,これらの受理人員の違反種類別内訳をみると,衆議院議員総選挙および統一地方選挙においては,買収(饗応,利害誘導,言論買収,その他の買収を含む。)が八〇%以上を占めていて,圧倒的に多く,文書違反(新聞紙・雑誌の頒布・掲示違反を含む。)が約二%ないし五%の少数にとどまっている。次いで,参議院議員通常選挙地方区においては,買収の占める割合が約六五%ないし七八%と,前二者に比べて少なくなっている反面,文書違反の占める割合が約一五%ないし一八%と大きくなっている。さらに,参議院議員通常選挙全国区においては,買収の占める割合が約三七%ないし四五%といっそう減少し,文書違反の割合が約二五%ないし五一%と最も大きくなっている。なお,昭和四六年六月施行の参議院議員通常選挙に際して受理された選挙違反の態様は,I-60表に示すとおりで,買収が最も多く,総数の五二・一%を占め,次いで,文書違反の三八・一%,戸別訪問の四・七%,選挙妨害の二・四%となっている。

I-60表 昭和46年6月施行の参議院議員通常選挙に際して受理された選挙違反の内訳(昭和46年12月31日現在)

 次に,これら選挙違反の検察庁における処理状況についてであるが,昭和四六年四月以前の各選挙については,従来の白書において,すでに明らかにしているので,ここでは,四六年六月の参議院議員通常選挙について述べることとする。右の選挙に際し受理された選挙犯罪の態様別処理人員は,I-61表のとおりである。これによると,処理総数七,四三一人のうち,起訴された者は,三,二六二人(総数の四三・九%),不起訴処分に付された者は,四,一六九人となっている。起訴された者のうち,最も多いのは,買収の一,八五四人(起訴総数の五六・八%)で,文書違反の一,〇七九人,戸別訪問の一六八人がこれに次いでいる。

I-61表 昭和46年6月施行の参議院議員通常選挙の際の選挙違反の態様別処理人員(昭和46年12月31日現在)

 次に,選挙犯罪の裁判結果であるが,右に述べた各種選挙別にその裁判結果を知ることのできる資料がないので,最高裁判所の統計により,昭和四一年から四五年までの五年間における選挙犯罪の第一審有罪人員をみると,I-62表のとおりである。これによると,第一審有罪人員のうち,懲役または禁錮に処せられた者は,約一〇%ないし二三%であるが,その九七%以上に執行猶予が付されているので,選挙犯罪によって有罪の裁判を受けた者のうち,実際に自由刑の執行を受ける可能性のある者は,最近五年間で一五九人にすぎない。

I-62表 選挙犯罪第一審有罪人員(昭和41〜45年)

 ところで,一部の軽微な選挙犯罪を除き,選挙犯罪で罰金以上の刑に処せられた者は,原則として一定期間公民権が停止されることとなっているが,裁判所は,情状により公民権を停止せず,または,その期間を短縮することができる。I-63表は,昭和四一年以降四五年までの,第一審における公民権の不停止,停止期間の短縮の規定の運用状況をみたものである。これによると,公民権の不停止は,通常事件で一〇・九%以下,略式事件で七・九%以下にとどまっているが,停止期間の短縮は,通常事件で二七・七%ないし五五・九%であり,略式事件では,七〇・六%ないし八四・〇%に及んでいる。

I-63表 第一審における公民権不停止,同停止期間短縮制度の運用状況(昭和41〜45年)

 迅速な裁判が要請されるのは,選挙犯罪の審理に限られることではないが,選挙犯罪のなかでも,当選人等にかかる選挙犯罪に関する刑事事件の審理については,公職選挙法において,判決は,事件を受理した日から百日以内にこれをするよう努めなければならないと規定されているところである。そこで,通常第一審における選挙違反事件のうち,いわゆる百日裁判事件にかかる事件の審理状況を,最高裁判所の資料によってみると,昭和四五年中に既済となったもののうち,同裁判所刑事局に報告のあった二〇人のなかで,三〇〇日をこえる者が半数を占め,一〇〇日以内に既済となった者は,わずか一人にすぎず,平均審理日数は,四三八日となっている。次に,I-64表は,昭和四一年から四五年までの五年間に終局裁判のあった,通常第一審事件全体と公職選挙法違反事件について,審理期間を比較してみたものであるが,選挙違反事件の被告人一人当たりの平均開廷回数は,九・二回で,全事件の四・一回の二・二倍にあたるのに,その平均審理期間は,一四・七月で,全事件の五・〇月の二・九倍となっていて,この種事件は,通常第一審事件全体に比べて,審理に手間どり,迅速な裁判には,ほど遠いものが感じられる。

I-64表 通常第一審事件と公職選挙法違反事件の5カ年平均(昭和41〜45年)審理期間の比較