前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 昭和46年版 犯罪白書 第三編/第二章/一/4 

4 交通反則通告制度運用の状況

 交通反則通告制度は,道路交通法違反事件の処理手続の特例として,「道路交通法の一部を改正する法律」(昭和四二年八月法律第一二六号)により設けられたもので,昭和四三年七月一日から施行されているが,その後,昭和四五年五月の改正(同年八月二〇日施行)により,それまで対象外であった少年についても,交通反則通告制度が適用されることとなった。III-110表は,本制度施行の昭和四三年以降における交通反則通告制度の運用状況をみたものであるが,昭和四五年の道路交通法違反事件については,成人事件では,四,六三三,五七五件中,反則事件として告知されたのが,三,六五一,一〇四件で,その適用率は七八・八%であり,昭和四三年以降しだいに適用率が増加している。なお,少年事件では,六七五,八四九件中,同年八月二〇日以降一四五,九七四件について,告知されている。また,警察庁の追跡調査によると,反則金不納付のため送致されたものは,成人では,告知総数の四・〇%,少年では,一・六%にすぎない。このように,交通反則通告制度は,順調に運用され,所期の目的を達しつつあるものと思われる。

III-110表 交通反則通告制度の運用状況(昭和43〜45年)