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 昭和46年版 犯罪白書 第二編/第三章/一/1 

第三章 仮釈放および更生保護

一 仮釈放

1 概説

 仮釈放とは,矯正施設に収容されている者を,収容期間満了前の適当な時期に,仮に釈放し,一般社会において,更生させることを図る措置である。仮釈放には,仮出獄(懲役または禁錮受刑者の仮釈放),仮退院(少年院送致の処分を受けた者の仮釈放と,補導処分に付された者の仮釈放),仮出場(拘留受刑者の仮釈放と,罰金または科料を完納できないため労役場に留置された者の仮釈放)とがある。
 このうち,仮出獄と仮退院とは,条件つきの釈放であって,釈放後一定の期間,保護観察に付され,その間に,定められた遵守事項に違反したり,あるいは再犯があった場合には,事情によって仮釈放が取り消され,矯正施設に再収容されるが,仮出場は,保護観察に付されることがなく,また,仮釈放の取消しによって再収容されることもない。
 仮釈放の許否を決定する権限は,地方更生保護委員会に属しており,その管轄区域は高等裁判所の管轄区域に対応している。地方更生保護委員会は,矯正施設の長から仮釈放の申請を受理したとき,または,みずから仮釈放審理を行なう必要があると認めたときには,主査委員を指名して審理を行なわせる。主査委員は,審理の対象者について,申請書のほか,身上調査書,環境調査調整報告書等の関係書類を通じて,施設内の成績,行状はもちろん,経歴,犯罪内容,帰住予定先の受入れ状況,社会感情などを調査するとともに,本人に面接して,その陳述の内容,態度,更生への決意等の諸点から,仮釈放の適否を慎重に検討したうえ,事案を,三人の委員で構成する合議体の審議に付し,その合議体の評決によって仮釈放の許否が決定される。仮釈放の申請のあった事案については許可または棄却,職権審理による事案については許可または不許可の決定が行なわれる。
 なお,仮釈放の許可は一定の基準に基づいて行なわれる。これを仮出獄について述べると,刑の執行が法定期間(有期刑は執行すべき刑期の三分の一,無期刑は一〇年。なお,少年法の適用を受けた者には特例がある。)を経過していることは当然の要件であるが,このほかに,受刑者の性格,行状,態度および能力,施設内での成績,帰住後の環境などから判断して,(1)改しゅんの状があり,(2)仮出獄期間中再犯のおそれがなく,(3)社会の感情が仮出獄を是認していると認められること,の各要件に該当し,かつ,保護観察に付することが,善良な社会人として自立するに最も適当と認められる時期に,仮出獄を許すこととなっている。ただし,善良な社会人として自立することを期待することができない者であっても,右の各要件に該当し,かつ刑期の大半を経過し,行刑成績が良好で,保護観察に付することが本人の改善に役だつと認められる場合にも,仮出獄を許すことができることとされている。