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 昭和46年版 犯罪白書 第一編/第二章/七/2 

2 収賄

 収賄は,公務員犯罪の中で重要なものの一つである。この種犯罪は,公務員の職務の公正を害し,官公庁に対する国民の信頼を失わせ,ひいては国民の順法精神の低下,政治不信の招来等社会一般に与える影響には大なるものがあり,世論のこの犯罪に対する批判はきびしく,つとにその絶滅と公務員倫理の高揚が強く叫ばれているのである。しかし,それにもかかわらず,今日なお,依然としてその跡を絶つきざしのみられないことは寒心に堪えないところである。
 I-65表は,警察の統計により,昭和三二年から三四年までの三年間とその一〇年後の昭和四二年から四四年までの三年間に,それぞれ,賄賂罪で検挙された人員の多かった公務員(いわゆるみなす公務員を含む。)の職種を,上位一〇番目まで掲げて,一〇年間の変遷を比較してみたものである。昭和三二年から三四年までの三年間の検挙人員累計は,一,一九三人で,同表によってみると,「地方公共団体の議会の議員」,「土木・建築関係の地方公務員」等地方公務員関係者が二,三位を占めている。また,昭和四二年から四四年までの三年間の検挙人員累計は一〇年前から約四九%増加した一,七七三人となっているが,地方公務員関係者の占める割合の増加が目だち,「土木・建築関係の地方公務員」,「地方公共団体の議会の議員」が一,二位となっているうえ,その合計数の六一四人は総数の三四・六%(昭和三二年から三四年にあっては二六・七%)を占め,これに三,四位および八位の「教育関係の地方公務員」,「農林関係の地方公務員」,「地方公共団体の各種委員」を加えると九一二人,五一・四%となり,全体の半ば以上を占めることは注目される。

I-65表 贈収賄事件検挙人員比較(昭和32〜34,42〜44年)

 収賄事件といっても,その原因,態様は多種多様で,一概に断定することは困難であるが,最近の経済戦争ともいわれる過当競争に勝ちぬくため,業者のほうから手段を選ばず,関係公務員に対し,計画的に金品をもって,働きかける風潮がみられるのみならず,公務員側でもこれを要求する態度もうかがわれる傾向にある等,公務員の自覚,とくに公務員の公正,廉潔の重要性についての自覚に欠けるものがあるように思われ,根本的には,公務員の自覚の高揚,綱紀の粛正が要望されるところである。
 おわりに,公訴を提起された収賄事件が裁判所でどのような刑に処せられているかを,最近五年間について示したのがI-66表である。これによって昭和四四年の数字をみると,一年以上の刑に処せられた者の占める割合は,三四・一%と最近五年間では四三年に次いで低く,執行猶予率は九二・四%となって,刑法犯で懲役刑に処せられる者の執行猶予率が約五割であるのに比し,相当な高率を示している。これは,犯人が社会的に大きな制裁を受け,またその地位を失えば再犯が不可能であるというこの種事犯の特殊な性格などによるものであろう。

I-66表 収賄罪通常第一審科刑別人員(昭和40〜44年)

 いうまでもなく,贈収賄事犯発生の原因は複雑かつ多様であり,ひとり刑罰のみをもって,この種事犯の絶滅をはかることは不可能であるとしても,厳正な取締りを行ない,犯人の責任に応じた適正な刑罰を科することが,この種犯罪を減少に導くのみならず,これが防止をはかるにあたり最も必要なことであろう。