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 昭和45年版 犯罪白書 第三編/第一章/三/1 

三 少年警察・検察・裁判

1 少年警察

 昭和四四年において,刑法犯により,警察に検挙された犯罪少年は,一八七,八三八人で,前年に比べて一,九四九人減少しているが,交通事故関係の業務上(重)過失致死傷を犯した七九,七一七人を除くと,一〇八,一二一人で,前年より九,八七五人の減少となっている。また,特別法に違反して送致されたものは,五六〇,九一三人(うち,道路交通法違反が五四八,三七三人,自動車の保管場所の確保等に関する法律違反が三八〇人,その他の特別法犯が一二,一六〇人)で,前年より五,七六三人の減少をみている。犯罪少年については,罰金以下の刑にあたる罪を犯した少年は,警察から家庭裁判所に直接送致されることになっており(少年法第四一条),禁錮以上の刑にあたる罪を犯した少年は,検察官に送致(付)される。このほかに,触法少年で刑法に触れた者は三一,四二九人,虞犯少年は一〇,二八二人で,これらは,それぞれ,児童相談所または福祉事務所に通告され,あるいは,家庭裁判所に送致されている。