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 昭和44年版 犯罪白書 第二編/第三章/二/3 

3 保護観察の方法および実施状況

(一) 保護観察の方法

 保護観察の目的は,保護観察に付されている者を,社会の健全な一員として,改善,更生を図ることであり,その方法は,対象者が法によって規定された遵守事項を遵守するよう指導監督し,かつ,本人に,本来,自助の責任があることを認めて,これを補導援護することである。
 指導監督の方法としては,本人と適当に接触を保ち,常にその行状を見守りながら,遵守事項を遵守させることを中心として,本人が社会の健全な一員となるために必要な措置をとることとされている。
 遵守事項には,一般遵守事項と特別遵守事項の二種類がある。
 一般遵守事項は,法律により,その内容が定められているもので,保護観察処分少年,少年院仮退院者,仮出獄者,および婦人補導院仮退院者については,犯罪者予防更生法(および売春防止法)によって,[1]一定の住居に居住し,正業に従事すること,[2]善行を保持すること,[3]犯罪性のある者または素行不良の者と交際しないこと,[4]住居を転じ,または長期の旅行をするときは,あらかじめ,保護観察を行う者の許可を求めることが定められており,保護観察付執行猶予者については,執行猶予者保護観察法によって,保護観察に付されたのち,すみやかに,一定の住居を定め,これを保護観察所長に届け出ることのほか,[1]善行を保持すること,[2]住居を移転し,または一か月以上の旅行をするときは,あらかじめ,保護観察所長に届け出ることが定められている。
 特別遵守事項は,特定の対象者の更生のために最も必要と認められる事項を,具体的に設定するもので,保護観察処分少年については,保護観察開始当初,家庭裁判所の意見を聞き,保護観察所長が定めて,これを対象者に指示して誓約させ,少年院仮退院者,仮出獄者,婦人補導院仮退院者については,地方更生保護委員会が定めて,刑務所,少年院,婦人補導院の長が,それぞれ,本人に指示して誓約させることになっている。保護観察付執行猶予者については,特別遵守事項はなく,保護観察所長において,本人の更生のために必要な具体的事項を指示することになっている。
 右のとおり,遵守事項には,主として,更生の指針や生活の目標とすべきものがとりあげられ,対象者に対し,遵守の義務を負わせるもので,とくに,少年院仮退院者,仮出獄者,婦人補導院仮退院者については,それを遵守しなかった場合,保護観察所長において,それぞれ,戻し収容の申出,仮出獄取消の申請,仮退院取消の申請を行なうことができることとされている。
 補導援護の方法としては,対象者の性格,環境等に応じ,適時,適切な援助手段を講ずるもので,そのおもなものをあげれば,教養訓練,医療保護,食事給与,宿泊所の供与,職業補導,就職援助,環境調整等である。
 このように,保護観察は,それぞれ社会生活を営んでいる犯罪者や非行少年を対象とし,それらの者と接触を保ちながら,その間に形成される人間関係を通じて,指導監督や補導援護を行なうところの,いわゆる社会内処遇の方法をとるもので,そこに特別の困難さがあり,また,その実施にあたっては,本人の年齢,経歴,心身の状況その他を十分考慮して,その者に最もふさわしい方法で,しかも,その改善,更生に必要かつ相当の限度において行なうこととされているため,業務内容も複雑多岐にわたるものである。

(二) 保護観察の実施状況

(1) 保護観察対象者の数

 昭和四三年中に,新たに保護観察になった者の総数は,II-146表のとおりで,六〇,六四三人,同年中に保護観察を終了した者の総数は,六六,二四一人,同年末現在の保護観察対象者の総数は,一〇〇,五八五人である。

II-146表 保護観察事件の受理および処理人員(昭和34,39〜43年)

 新受人員の内訳は,保護観察処分少年二八,五四九人(うち,道路交通法違反によるものは,八,〇六三人),少年院仮退院者五,〇一六人,仮出獄者一九,五三四人,保護観察付執行猶予者七,五四二人,婦人補導院仮退院者二人である。これを,同表により,前年に比較してみると,いずれも減少を示しており,減少の実数において,少年院仮退院者が,一,二二四人の減少で首位を占め,保護観察処分少年が,五〇六人の減少でこれに次いでいるが,減少率においても,少年院仮退院者が,一九・六%で首位を占め,保護観察付執行猶予者(三・〇%減),保護観察処分少年(一・七%減)がこれに次いでいる(ただし,婦人補導院仮退院者は,その数僅少のため除外)。
 保護観察新受人員の,各年別増減の状況は前掲II-146表およびII-10図のとおりで,総数においては,昭和二四年以降,二七年が第一頂点,三五年が第二頂点を示したが,その後は,三六,三七,三八年と引き続いて減少し,三九年からまた上昇に転じた。しかし,四一年を頂点として四二年から再び減少の傾向を示している。さらにこの増減の状況を,保護観察対象種別ごとにみると,保護観察処分少年は,おおむね,前記総数と同じ傾向を示し,昭和四一年を頂点として四二年から減少し,少年院仮退院者は,昭和三七年ころから,保護観察付執行猶予者は昭和三三年ころから,年によって多少の増減はあるが,おおむね横ばいの状態である。仮出獄者は,昭和三五年以来漸減の傾向を示していたが,四二年はやや増加し,四三年に入り再び減少した。婦人補導院仮退院者は,数はきわめて少ないが,累年減少している。

II-10図 保護観察新受人員累年比較(昭和24〜43年)

 なお,昭和四三年の新受人員の性別は,II-147表のとおりで,男子五七,五七三人(九四・九%),女子三,〇七〇人(五・一%)であり,女子対象のうち五〇・〇%は保護観察処分少年である。

II-147表 新受人員の性別(昭和43年)

(2) 保護観察対象者の成績

 対象者の保護観察成績は,毎月担当者から提出される保護観察成績報告書の記載内容にもとづいて,保護観察所において,「良」,「やや良」,「普通」,「不良」の四段階に評定されている。
 ここに「良」とは,就学,就業,交友,健康,環境等について,ほとんど問題が認められず,一般の健全な社会人と同等程度の水準に達していると認められるもの,「やや良」とは,その更生の状態が,一般の健全な社会人と同等の水準に近づいていると認められるもの,「普通」とは,更生意欲が,なお消極的で,本人の気持や行動も,やや不安定であり,指導監督上相当の注意を要すると認められるもの,「不良」とは,更生意欲がきわめて乏しく,本人の気持や行動が不安定で,指導監督上強力な措置を要すると認められるものをいう。
 昭和四三年中に,期間満了により,保護観察を終了した者の成績はII-148表のとおりである。これによると,「良」が二四・四%,「やや良」が一九・〇%,「普通」が三九・四%,「不良」が三・三%という状況で,「良」および「やや良」の対象者に,保護観察停止のまま期間満了となった保護観察処分少年ならびに仮解除のまま期間満了となった保護観察付執行猶予者を加えると,期間満了者の半数近くの者が,ほぼ通常の社会人としての水準にあるということができる。保護観察種別ごとにみると,仮出獄者が最もよい成績を示し,少年院仮退院者が最もよくない状況である。

II-148表 期間満了による保護観察終了者の事件種別成績比較(昭和43年)

 また昭和三四年以降の成績別累年比較は,II-149表のとおりで,「良」,「やや良」の者は,逐年その割合が増加し,「普通」,「不良」の者の割合が減少してきている状況がみられるが,一応,保護観察の業務が,年を追って充実してきたことを示すものといえよう。

II-149表 期間満了による保護観察終了者の成績別累年比較(昭和34〜43年)

 また,保護観察所長は,その成績良好の者および不良の者に対しては,それまでの本人に対する保護観察の状況や再犯のおそれの有無等を検討したうえで,それぞれ,次の措置をとっている。
(ア) 保護観察成績が,とくに良好である対象者に対しては,それに相応する措置がとられている。その措置の内容および実施状況は,II-150表および次に述べるとおりである。
保護観察処分少年に対して,保護観察所長は,試みに保護観察を停止する措置をとり,また,本人が健全な社会の一員として更生したと認められるとき,保護観察を解除する措置をとっている。なお,解除は,原則として,保護観察に付されてから,一年以上(道路交通法違反少年については六月以上)を経過した場合に行なわれる。昭和四三年中に,保護観察を解除された対象者は,一一,一三〇人で,これは,II-151表のとおり,昭和四三年中に保護観察を終了した保護観察処分少年の三四・一%にあたり,とくに,道路交通法違反により保護観察に付された者の場合は,その六二・七%にあたる五,一六一人が解除されている。最近五年間の停止および解除の措置を受けた対象者の状況は,前掲II-150表およびII-151表のとおりで,解除人員,率ともに,逐年増加していることがわかる。
少年院仮退院者に対して,保護観察所長は,地方更生保護委員会に対し,退院申請を行ない,その決定があった場合に,保護観察を終了する措置をとっている。昭和四三年中にこの申請が行なわれた対象者は二〇四人,決定のあった対象者は一八七人で,最近五年間の状況をみると,申請人員,率ともに,逐年増加していることがうかがわれる。
不定期刑仮出獄者に対して,保護観察所長は,地方更生保護委員会に対し,不定期刑終了の申請を行ない,その決定があった場合に,保護観察を終了する措置をとっている。昭和四三年中に,この申請が行なわれた対象者は一二人で,不定期刑終了の決定があった対象者は一〇人である。
保護観察付執行猶予者に対して,保護観察所長は,地方更生保護委員会に対し,保護観察仮解除の申請を行ない,その決定があると,保護観察を仮に解除する措置をとっている。昭和四三年中に,仮解除の申請が行なわれたのは,七六八人である。最近五年間における仮解除申請の状況は,前掲II-150表のとおりであり,仮解除のまま保護観察を終了した者の状況ならびに年末現在仮解除中の者の状況は,II-152表のとおりであるが,この措置を受けた者の割合は,逐年増加し,成績良好な保護観察付執行猶予者に対する措置が,年々積極化していることがうかがわれる。
(イ) 保護観察の成績が,とくに不良である対象者に対しても,それに応じた種々の措置がとられている。その措置の内容および実施状況は,II-153表および次に述べるとおりである。
保護観察処分少年に対して,保護観察所長は,その成績がとくに不良で,将来罪を犯すおそれがあると判断したときは,家庭裁判所に,その旨を通告する。昭和四三年中に,この通告がなされたのは,二二一人である。最近五年間における状況をみると,通告人員,率ともに減少の傾向がみられるが,再犯防止等のためにも,この通告の措置の活用が望まれる。
少年院仮退院者に対して,保護観察所長は,地方更生保護委員会に,少年を少年院に戻して収容するのを相当と認める旨の申出を行ない,地方更生保護委員会は,右の申出にもとづき,家庭裁判所に対し,戻し収容の申請を行なっている。昭和四三年中に,戻し収容の申出がなされた対象者は,六〇人である。最近五年間の状況をみると,申出の人員,率とも減少の傾向がみられるが,通告の場合と同様に,右申出の積極的な運用が望まれる。
仮出獄者に対して,保護観察所長は,その者が遵守事項を遵守せず,仮出獄の取消を相当と思料するときは,地方更生保護委員会に対し,仮出獄取消の申請を行なっている。
また,対象者が,仮出獄期間中罪を犯し,罰金以上の刑に処せられたことを知ったときは,地方更生保護委員会に対し,仮出獄取消の申報を行なっている。昭和四三年中に,仮出獄取消の申請の措置のとられた対象者は四七二人,同申報の措置のとられた対象者は四〇七人で,これにもとづき,仮出獄を取り消された対象者は七六九人(遵守事項違反を理由とするもの三六三人,有罪の裁判確定を理由とするもの四〇六人)である。
保護観察付執行猶予者に対して,保護観察所長は,その者が遵守事項を遵守せず,その情状が重く,執行猶予の言渡しを取り消すべきものと思料するときは,検察官に対し,その旨の申出を行なっている。昭和四三年中に,その申出が行なわれた対象者は四八人で,申出人員,率ともに増加の傾向にある。
また,保護観察付執行猶予者のうち,保護観察を仮に解除されている者で,その行状等に問題があって,再び保護観察を行なうことを必要とする場合,保護観察所長は,地方更生保護委員会に対し,仮解除取消の申報を行ない,同委員会で,これを相当と認めるときは,仮解除取消の決定を行なっている。昭和四三年中に,右申報の行なわれた対象者は九人である。
婦人補導院仮退院者に対して,保護観察所長は,さきに述べた仮出獄者に対する取消の場合と同様に,申請,申報の措置をとることになっている。しかし,実際には,この種の対象者は,きわめて少なく,また,仮退院期間が短い等のため,近年この措置のとられた対象者はない。
なお,地方更生保護委員会および保護観察所長は,保護観察対象者が,一定の住居に居住しないとき,または遵守事項を遵守しなかったことを疑うに足りる十分な理由があり,かつ,呼出しに応じないときは,裁判官の発する引致状により,保護観察官または警察官をして,その者を引致させることができる。さらに,それらの対象者のうち,少年院への戻し収容,仮出獄の取消,婦人補導院仮退院の取消に関する審理,および保護観察付執行猶予者で,執行猶予取消の申出に関する審理を必要とする者を,監獄もしくは少年鑑別所等に留置することができる。
最近五年間における引致の状況は,II-154表のとおりで,この措置がとられた対象者は,昭和四〇年には三七一人であったが,その後は漸減している。

II-150表 成績良好者に対して保護観察所のとった措置(昭和39〜43年)

II-151表 保護観察処分少年の停止・解除人員累年比較(昭和39〜43年)

II-152表 仮解除の措置の状況(昭和39〜43年)

II-153表 成績不良者に対して保護観察所のとった措置(昭和39〜43年)

II-154表 引致人員(昭和39〜43年)

(3) 保護観察対象者の移動と所在不明

 大都市およびその周辺地域への人口の集中,若年層の都市地域への移動が著しいが,保護観察対象者もその例外ではなく,II-155表のとおり,逐年移動する者が増加し,それに伴い,それらの者の所在調査,居住確認等のための保護観察所相互間の共助事件ならびに移送事件が増加している。これを,保護観察種別ごとに,移送受理人員の保護観察人員に対する割合(移送率)でみると,保護観察処分少年および少年院仮退院者にその率が高く,青少年対象者の移動の多いことを示している。

II-155表 受理人員(新受・旧受)および移送人員の累年比較(昭和39〜43年)

 保護観察対象者の移動は,その間本人の掌握が困難となって,保護観察に空白を生じ,また,本人が保護観察から離脱し,所在不明となり,再犯のおそれが生じてくる。関東地方更生保護委員会の調査によると,所在不明のため,保護観察を停止された仮出獄者で,昭和四四年一月から三月までの間に所在が判明し,保護観察の停止が解かれた七三人中,三八人が再犯者であった。
 昭和四三年末において所在不明の状態にある保護観察対象者は,九,〇四二人で,年末現在保護観察中の人員の九・〇%にあたる。最近五年間における所在不明者の状況は,II-156表のとおりで,これによると,保護観察処分少年,少年院仮退院者において増加の傾向が,仮出獄者,保護観察付執行猶予者において,減少の傾向がみられる。

II-156表 保護観察種別所在不明状況累年比較(昭和39〜43年)

 なお,仮出獄者が所在不明となり,保護観察を行なうことができなくなった場合には,保護観察所長は,地方更生保護委員会に対し,保護観察停止の申請を行ない,停止の決定があると,刑期は,その進行を停止し,その状態は,本人の所在が発見されて,その停止が解かれるまで,所在発見に至らない場合は,刑の時効が完成するまで,継続する。
 昭和四三年中に,右保護観察停止の申請をした対象者は,一,〇四六人で,最近五年間におけるその状況は,II-157表のとおりである。また昭和四三年末における保護観察停止中の者は,一,六六六人(仮出獄者総数の八・八%)である。

II-157表 保護観察停止申請状況(仮出獄者)(昭和39〜43年)

 移動対象者の取扱いについては,迅速,的確な所在調査と,移送庁と受理庁との間の緊密な連係が必要であることは,いうまでもないところであり,この点については,保護観察所においても,相当の努力が払われているが,人手が少なく,また,仕事の性質上,所在調査にあたっても,周到な配慮を加える必要があることなどのため,右のような状況となっている。さらに調査方法等にいっそうの検討を加え,移送手続の迅速化を図ることが望まれる。

(4) 保護観察中の犯罪,非行の状況

 昭和四三年中に保護観察を終了した者のうち,保護観察中の犯罪,非行により処分された者の,処分別状況は,II-158表のとおりで,保護観察処分少年で一四・六%,少年院仮退院者で二九・七%,仮出獄者で四・三%,保護観察付執行猶予者で二七・九%の者が,保護観察中の犯罪,非行により,処分を受けている。

II-158表 保護観察中の犯罪・非行により処分された者の状況(昭和43年)

 右の処分を受けた者について,保護観察開始のときから,犯罪,非行を犯したときまでの経過期間は,II-159表のとおりで,一年以内に犯罪,非行を犯した者の割合は,保護観察処分少年二四・〇%,少年院仮退院者四一・〇%,仮出獄者七〇・七%,保護観察付執行猶予者三二・九%で,保護観察を開始した後,比較的早い時期に再犯にいたっている者の多いことを示しており,保護観察初期において,いっそう処遇を充実する必要があることを示唆しているものと思われる。

II-159表 保護観察中の犯罪・非行までの経過期間(昭和43年)

(5) 救護,援護

 保護観察対象者が,負傷,疾病のため,または適当な仮泊所,住居,職業がないため,更生を妨げられるおそれがある場合には,保護観察所長は,まずその者が,公共の施設から,必要な救護を得るように援助し,このような応急の救護が得られない場合には,自庁の予算で,応急の保護措置をとっている。この場合の保護措置を,保護観察処分少年,少年院仮退院者,仮出獄者,婦人補導院仮退院者については,救護と呼び,保護観察付執行猶予者については,援護と呼んでいる。なお,宿泊所および食事付宿泊の供与等の継続的な保護は,更生保護会および篤志の個人に委託して行なっている。
 最近五年間の救護,援護の実施状況は,II-160表のとおりで,措置人員は,近年減少の傾向にあるが,これは,保護観察対象者の減少に加えて,経済伸長にもとづく雇用の増大,企業体における宿泊設備の整備等によるものと思われる。

II-160表 救護・援護の措置人員累年比較(昭和39〜43年)