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 昭和44年版 犯罪白書 第一編/第六章/一/2 

2 精神障害者の犯罪の実情

(一) 概説

 精神障害者と犯罪との関係を明らかにするためには,精神障害者の中に,どのくらいの率で犯罪者が発現するのか,あるいは,犯罪者の中に,どのくらいの率で精神障害者が含まれているのか,この二つの方向からの考察が必要である。しかし,精神障害者の数は,前述したように,厚生省の精神衛生実態調査によっても,その推定数を得ることができるにとどまり,また犯罪者のすべてについて精神鑑定を行なうことは不可能であるから,犯罪者中に含まれる精神障害者についての正確な数値や頻度を示すことは,不可能といわざるをえない。そこで,得られた若干の資料を参考にしつつ,犯罪に陥った精神障害者の犯罪の実情について,概括的な考察を試みることにする。
 まず,警察庁の統計から,昭和四二年における刑法犯検挙人員(少年を除く)のなかで,精神障害者の占める割合をみると,I-108表のとおりである。これによると,刑法犯総数中精神障害者の占める割合は〇・二九%となっている。この割合は,後述する少年のそれと比較して,かなり低い比率となっているが,成人の場合には,少年における少年鑑別所のような鑑別機関のないことが一因と思われる。また罪名別にみると,放火について約一四%,殺人について約五・五%,強制わいせつについて約二・八%と,これらの罪が精神障害者によって犯される比率が高いのに対し,暴行,恐喝については,その比率が低く,刑法犯総数でみた比率を下回っている。

I-108表 成人刑法犯検挙人員中精神障害者の比率(昭和42年)

 少年事件についてみると,家庭裁判所が処分を決定した一般保護事件(道路交通違反を除いたもの)の一五%ないし二〇%について,資質鑑別がなされており,昭和三八年から四二年までの鑑別結果は,I-109表のとおりである。これをみると,鑑別対象者の約一一%から一四%が精神障害者とされているが,実数,比率ともに,漸減しており,また,精神障害者の過半数が精神薄弱,三分の一が精神病質であることを知ることができる。

I-109表 一般保護事件終局人員の精神状況(昭和38〜42年)

 次に昭和四二年の鑑別結果について,これを行為別にみると,I-110表のとおりである。これによると,放火を犯した者の五六・五%が精神障害者と認められ,しかも,その中の過半数が精神薄弱であり,わいせつでも,精神障害者と認められた一八・九%の中で,三分の二以上が精神薄弱である事実は,放火と性犯罪が精神薄弱の特徴的な犯罪であることを示している。次に,脅迫では二〇・五%が,殺人では一九・四%が精神障害者で,その中では,精神病質が最も多い。

I-110表 一般保護事件終局人員中の行為別精神障害者の比率(昭和42年)

(二) 犯罪を犯した精神障害者の実態

 検察官が,起訴,不起訴その他の処分を行なうにあたって,被疑者に精神障害の疑いがあるときは,精神医の鑑定を求めて,心神喪失または心神耗弱にあたるかどうかを判断する資としているが,全国四九地方検察庁のうち,東京,大阪,京都,神戸,名古屋,広島,福岡,熊本,仙台の九地方検察庁では,それぞれ庁内に精神診断室を設け,精神科医の協力を得て,精神医学的診断の効率化を図っている。
 昭和四三年中に,右の九地方検察庁において,精神診断に付された被疑者の数は,八八六人(東京五一三人,大阪一二九人,京都四四人,神戸六〇人,名古屋三五人,広島四一人,福岡一六人,熊本二五人,仙台二三人)で,そのうち,精神障害者と認められたのは,七三八人(男子六六九人,女子六九人)である。この精神障害者と認められた者について,以下,I-111表112表に従って,その実態を考察してみよう。

I-111表 犯罪を犯した精神障害者の諸特性(昭和43年)

I-112表 精神障害者の診断名と罪名(昭和43年)

 まず,診断された病種についてみると,最も多いのがアルコール中毒・嗜癖で,精神薄弱,精神分裂病,精神病質がこれに次いでおり,それ以外の疾患の割合はわずかである。
 年齢についてみると,二〇歳台が三七・九%で最も多いが,三〇歳以上は,全体の六割を占めているのに,犯罪時の生活状態では,浮浪中,単身下宿など,安定した住居をもたない者が六割をこえており,安定した職業をもっている者は三割強にすぎない。なお,犯罪の前歴のある者が五三・〇%を占め,二八・五%の者が自由刑の実刑を受けている。また,約三六%が精神病院の入院歴をもっているが,これは,この種犯罪者の処遇に問題の多いことを示しているものといえよう。
 検察官の処分についてみると,約六七%が不起訴(大部分は起訴猶予)で,起訴された者は,約三〇%となっており,また,検察官が都府県知事に通報した者の数は,右の七三八人のうち,四〇三人(五四・六%)で,この四〇三人中,措置入院となった者の数は三〇〇人(七四・四%)である。
 罪名との関係についてみると,窃盗が多く,次いで,傷害・暴行,殺人,詐欺の順になっている。各精神障害の罪名別比率をみると,窃盗では,精神薄弱が最も多く,精神分裂病,精神病質,アルコール中毒・嗜癖がこれに次いでいる。なお,薬物中毒は,少数なので,問題はあるが,窃盗に多いのが目だつ。傷害・暴行では,アルコール中毒・嗜癖が最も多く,次いで,精神分裂病,精神薄弱,てんかんが多い。殺人では,精神分裂病,精神薄弱,精神病質が多いが,躁うつ病も目だっている。詐欺では,アルコール中毒・嗜癖がとくに多く,これは,飲酒酩酊中の無銭飲食の形態が大部分である。強姦・わいせつでは,精神薄弱,精神病質の順となっており,放火では,アルコール中毒・嗜癖が最も多く,精神病質,精神薄弱,精神分裂病がこれに次いでいる。
 次に,刑法は,心神喪失者の行為は罰せず,心神耗弱者の行為はその刑を減軽すると規定している(刑法第三九条)。いうまでもなく「心神喪失」とか「心神耗弱」というのは,刑法上の用語であって,精神医学的意味での精神障害の種類や程度を示すものではないが,裁判官や検察官がこれらの判断をする場合には,精神医の精神鑑定を求めるのが通例であることを考えれば,心神喪失といわれる者の大部分は,重症の精神病者および白痴,重症痴愚段階の精神薄弱者であり,また,心神耗弱といわれる者の多くは,軽症痴愚,軽愚段階の精神薄弱者,一部の精神病質者または比較的軽い精神障害の状態にあった者と考えてさしつかえない。
 I-113表は,心神喪失の理由で不起訴となった者,および第一審で刑の減軽事由としての心神耗弱を認められた者の数を示したものである。年次によって,それほど大きな変化は認められない。なお,昭和四二年では,三一人が第一審で心神喪失により無罪となっている。

I-113表 心神喪失と心神耗弱の人員(昭和38〜42年)

 罪を犯した精神障害者は,どのような再犯の傾向を示すものであろうか。I-114表は昭和三一年から四三年までの間に,精神衛生法にもとづいて入院措置がとられ,あるいは,心神喪失の理由によって,不起訴または無罪となった精神障害者が,右の期間内に,再犯を犯した事例四八九例について,初犯罪名と再犯罪名との関係を示したものである。

I-114表 精神障害犯罪者の初犯罪名と再犯罪名の関係(昭和31〜43年の累計)

 精神障害者の再犯事例にあっては,初犯罪名と再犯罪名との間に,顕著に同一性,類似性が認められ,初犯罪名と再犯罪名とが一致するものは二九六例(六〇・五%)である。売春では一〇〇%,窃盗では約七九%という高い合致率を示しているが,殺人の罪を犯した者で,再犯に及んだ二三人のうち,約四四%にあたる一〇人が,再び殺人をおこし,残りの一三人中の六人が,暴行・傷害に及んでいる事実には,注目すべきものがあろう。また,強姦・強制わいせつの約六二%,暴行・傷害の約五四%,放火の約三五%の合致率にも,注意を要するものがある。
 この四八九人の再犯者中,初犯ののち措置入院になっていた三四七人について,その在院期間をみると,I-28図のとおりで,その五割が六か月未満,八割が一年未満で退院していることがわかる。

I-28図 措置入院者の在院期間別人員の百分比(昭和31〜43年の累計)

 出院時の状態は,これが判明している二一三人についてみると,冶ゆまたは寛解状態で出院している者が約二三%,不完全寛解または軽快の状態で出院している者が約五三%,症状不変のまま退院している者約一〇%となっており,その他の大部分は,脱院者である。
 次に,出院後再犯までの期間が判明している者三六九人について,その再犯期間をみたのがI-29図である。これによると,出院後わずか六か月に満たないで再犯を犯している者が五割をこえ,一年を経過する前に再犯に及んだ者は,合計七割以上に達している。

I-29図 再犯までの期間別人員の百分比(昭和31〜43年の累計)

(三) 矯正施設収容中の精神障害者

 I-115表は,刑務所および少年院に収容された者の中に精神障害者の占める割合をみたものである。これによると,受刑者の一三・三%,少年院収容者の一七・八%が,精神に障害があるという結果になっている。その内訳をみると,刑務所では五一・四%が精神病質,四〇・一%が精神薄弱となっており,少年院では,五六・〇%が精神薄弱,三六・三%が精神病質となっている。神経症と精神病の占める割合は少なく,刑務所と少年院の間で,特段の差はみられない。

I-115表 矯正施設収容者中の精神障害者(昭和43年12月20日現在)

 I-116表は,昭和四三年の新受刑者の各罪名別人員中に,各種の精神障害者が,それぞれ占めている割合を計算し,その割合の比較的多い罪名を列挙したものであり,I-117表は,少年院の新入院者について,同様の試みをしたものである。

I-116表 新受刑者罪名別人員中精神障害者の占める比率(昭和43年)

I-117表 少年院新収容者行為名別人員中精神障害者の占める比率(昭和43年)

 この二つの表からみても,精神薄弱には,その特徴的な犯罪とされている放火,わいせつ,売春が多く,成人と少年の間に,大差はみられない。
 精神病質者については,放火とわいせつを除いて,成人と少年の間に,かなりひらきがあり,とくに成人については,各罪種間の比率に大差がなく,特定の罪種に集中していないことを示している。
 神経症・その他の精神障害では,成人および少年ともに,殺人,放火が多い。
 さらに,昭和四三年度の新受刑者中に,入所度数三度以上におよぶ者の割合を,各精神診断別にみたのがI-118表である。精神病質については,新受刑者の実に七割以上が,三度目以上の入所者という結果を示し,犯罪との結びつきの強さを示している。精神薄弱や神経症・その他の精神障害でも,正常に比較すれば,その割合は,かなり高いものとなっている。

I-118表 精神診断別・新受刑者中に入所度数3度以上の人員の占める比率(昭和43年)

(四) 保安処分

 危険な犯罪を繰り返すおそれのある精神障害者に対する保安処分の必要性は,久しい以前から指摘されていたところであって,大正一五年の刑法改正の綱領および昭和一五年の改正刑法仮案においても,精神障害者に対する保安処分がとりあげられていたが,昭和三六年の改正刑法準備草案には,精神障害者に対する治療処分およびアルコール・薬物中毒者に対する禁断処分の二種類の保安処分の新設が提案された。その後,法務大臣の諮問によって,昭和三八年以来,刑法全面改正に関する法制審議会刑事法特別部会の審議が開始され,第三小委員会において,この問題があらゆる角度から検討されているが,右のような二種類の保安処分を新設する必要がある点では異論がない。しかし,(一)治療処分の対象を,責任無能力者および限定責任能力者の範囲に限るべきかどうか,(二)保安処分に付せられた者を収容する施設をいかにするか,(三)当初からの非収容処分を認めるかどうか,(四)治療処分における施設収容の期間をどうするか,(五)刑と保安処分とが競合した場合の執行の順序をどうするか等の点につき,慎重に検討が加えられている。