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 昭和44年版 犯罪白書 第一編/第三章/一/3 

3 特別法犯の動向

 昭和四三年中に検察庁で新たに受理(家裁からの逆送,検察庁間の移送および再起による受理を除く。以下,本章において「新規受理」という。)した特別法犯にかかる少年の人員は,四五七,九〇八人であって,このうちの九七・四%にあたる四四六,二二七人は,道路交通法違反によるものである。このように,少年の特別法犯の大多数は,道路交通法違反であるが,これに関しては,後述(本編第四章の三)しているので,ここでは,道交違反を除く特別法犯について述べる。
 昭和四三年の道交違反を除く少年特別法犯の検察庁新規受理人員は,一一,六八一人であって,特別法犯受理人員総数(道交違反を除く。)の五・七%を占めている。これを,前年に比較すると,人員で四九三人減少しているが,成人の受理人員の減少が著しいため,構成割合ではわずかに上昇している。
 I-41表によって,最近における少年の特別法犯の推移をみると,実人員では,昭和三八年をピークとして,その後逐年減少を続けているが,人口比(少年人口一〇,〇〇〇人に対する割合)では,昭和三五年をピークとして,おおむね,漸減ないし横ばいの傾向にあり,昭和四三年のそれは九・六である。

I-41表 特別法犯の検察庁新規受理人員の推移(昭和33〜43年)

 また,特別法犯新規受理人員総数中に占める少年の構成割合をみても,最近数年間は次第に低下する傾向を示し,先にみたとおり,昭和四三年の構成割合は五・七%となって,刑法犯の場合の二〇・六%,道交違反の一二・三%に比較して,その割合は著しく低い。なお,少年の特別法犯の主なものは,銃砲刀剣類所持等取締法違反であって,総数中二九・八%を占めている。