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 昭和35年版 犯罪白書 第四編/第二章/四/1 

1 少年刑務所の収容状況

 昭和二四年に新少年法と少年院法が施行され,昭和二六年には少年年齢が一八才から二〇才に引き上げられて,保護処分として少年院に収容される者が多くなるにつれて,少年受刑者の数は,最近いちじるしく減少した。昭和二四年末は五,七三四人であったのが,その後年とともに減少し,昭和三三年末には一,七〇八人に,昭和三四年末には一,八八一人になっている。そこで,現在は,これらの少年刑務所には,二三才未満の準少年受刑者または二六才未満の青年受刑者までも収容されている。その収容状況は,法務省矯正局の調査によれば,昭和三四年末現在の少年刑務所収容者合計五,九二六人のうち,少年受刑者一,八八一人,準少年受刑者二,四四〇人,青年受刑者一,三七六人,その他二二九人となっている。